神奈川レスキューサポート・バイクネットワーク規約(2018/2/4 改正)
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、「神奈川レスキューサポート・バイクネットワーク」と称す。
2. 通称を「神奈川RB」とする。
(目的)
第2条
本会は、オートバイの機動力とそれを支援するネットワークにより、震災時における情報活動および救援活動のサポートを行うことを目的とする。
(基本理念)
第3条
本会の活動は、ボランティアを基本とし、法を遵守し安全を最優先にした活動を旨とする。
(事業)
第4条
本会は、第2条に揚げる目的を達成するために、以下の事業を行う。
①会員の訓練及び研修
②会員相互の交流と親睦に関する活動
③本会の広報活動と啓蒙活動
④同様な目的を有する他団体・行政機関等との連携協力
⑤震災に関する情報収集、研究
⑥その他、目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条
本会の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第2章 会員及び会費
(会員)
第6条
会員は本会の目的、理念に賛同する者とする。
2.会員の種別は、正会員と家族会員とする。
(会員の権利)
第7条
会員は本会の目的に必要なすべての権利を有する。
2.家族会員には、議決権はないものとする。
(会員の義務)
第8条
会員は本会に入会手続きを行うとともに本規約及び別途定める細則などを遵守する。
(会費などの納入義務)
第9条
会員は細則に示す年会費を当該年度中に納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条
会員が、以下の各号の一に該当した場合、除名することがある。
①退会
②死亡
③除名
(退会)
第11条
退会する会員は別途定める退会届を提出するものとする。
2.会費はいかなる理由でも返金しない
(除名)
第12条
会員が各号のひとつに該当する時は運営ミーティングの
審議並びに代表の承認によりこれを除名することができる。
①本会の名誉を著しく毀損した場合。
②本会の目的、または理念に反する行為を行った場合。
③本会の秩序を損なう行為を行った場合。
第3章 総会
(総会の構成)
第13条
本会の総会は会員を持って構成する。
(総会の種類)
第14条
本会の総会は通常総会、及び臨時総会とする。
(総会の招集)
第15条
通常総会は、毎年1回代表が招集する。
2.臨時総会は次に掲げる号に従い代表が召集す。
①代表が必要と認めたとき
②運営会議で必要と決議したとき
③3分の1以上の会員より召集の請求があったとき
3.会計監査が召集の必要を認めたとき
4.総会の招集は会議の目的ならびに日時などを記載した書面を持って会日の10日前までに発信通知しなけれ
ばならない。
(総会の議長)
第15条
総会の議長は出席した会員の中から選出する。
(総会の決議)
第17条
総会は第15条の手続きによって成立し、委任状を含む出席会員の過半数をもってこれを決議する。
(表決権)
第18条
会員は総会における各1個の表決権を有する。
(総会の決議事項)
第19条
次の事項は総会の議決を要する。
①規約の変更
②事業計画及び収支予算の決算報告
③事業報告及び会計報告
④役員の選任並びに解任
⑤本会の解散
⑥5号の場合の精算人の選任および残余財産の処分方法
⑦その他特に重要な事項
(総会の特別決議)
第20条
前第19条第1号、第5号及び第6号に掲げる事項の決議は委任状を含む出席会員の3分の2以上の多数でこれを決議する。
(総会の決議事項の通知)
第21条
代表は総会の終了後遅滞なく決議事項を会員に通知する。
(総会の議事録)
第22条
総会の議事については議事録を作成する。
第4章 役員
(役員の種類、人数)
第23条
本会役員は、以下の通りとする。
①代 表 1名
②副 代 表 若干名
④事務局長 1名
⑤会計 1名
⑥会計監査 2名
⑦アマチュア無線クラブ会長 1名
(役員の資格)
第24条
役員は会員であり総会において選任及び解任される。
2.役員の再任は妨げない。
(役員の任期)
第25条
役員の任期は選任以降から事業年度の総会までとする。2.期の半ばに選任された役員の任期は当該年度の総会
までとする。
(役員の任務)
第26条
代表は、本会を代表し、事業を総理する。
2.副代表は代表を補佐し、代表が業務遂行不可能な場合職務を代行する。
3.事務局長は、事務局を統括する。
4.会計監査は、本会の業務執行並びに会計状況を監査する。
第5章 運営ミーティング
(運営ミーティングの構成)
第27条
本会の運営ミーティングは会員をもって構成される。
(運営ミーティングの招集)
第28条
運営ミーティングは必要に応じ役員が召集する。
(運営ミーティングの議長)
第29条
運営ミーティングの議長は出席した会員の中から選任する。
(運営ミーティングの決議)
第30条
運営ミーティングの決議は出席会員の過半数をもって行う。
(運営ミーティングの決議事項)
第31条
運営ミーティングでは本会の運営に関する諸課題について決議する。
(運営ミーティングの議事録)
第32条
運営ミーティングの議事は議事録を作成しこれを保管する。
第6章 事務局・分科会等
(事務局)
第33条
本会は本会運営に必要な事務を分掌するために事務局を置く。
(分科会等)
第34条
本会は担当分野毎に分科会を置き本会の目的達成に必要な活動を行う。
①分科会にはリーダーを置く
(地区リーダー)
第35条
本会は県内を分割して本会の目的達成に必要な活動を行う。
①各地区にはリーダーを置く
第7章 会計
(会計年度)
第36条
本会の会計年度は毎年1月1日から12月末日までとする。
(収支報告)
第37条
本会の会計報告は総会において行われる。
第8章 管理
(規約などの設置)
第38条
代表は規約、細則、並びに総会及び運営ミーティングの議事録を事務局に備え置く。
(報告書)
第39条
代表は事業年度終了後、その任期中の年度にかかる各号に掲げる報告書を作成し会計監査に提出する。
①事業報告書
②会計報告書
第9章 関連組織
(下部組織)
第40条
本会は、下部組織を持つことが出来る。
①本会は、下部団体として、総務省令無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条の2で定めるアマチュア無線の社団局を設置し、その運用は、同令に基づき定めた定款に従うものとする。
付則
1. 本規約は2008年2月3日に改訂し、同日より施行する。
細則
1.規約第9条の会費については以下に定める。
① 会員は年会費3000円を事業年度中に納入する。
② 中途加入の会員は①号、若しくは年度残月数に応じて
月額300円を事業年度中に納入する。
細則
1.経費の拠出基準について
{経費拠出基準}
・以下a)~c)に示す費用は、全額または一部を運営会議で承認の後、経費から拠出する。
a)神奈川RBの団体運営上必要な業務にかかる費用
b)被災地支援活動にかかる費用
c)外部団体等からの依頼に基く活動にかかる費用(国及び自治体等が主催する訓練の会議を含む)
・以下d)に示す費用は、経費から拠出しない。
d)訓練参加費用(個人の交通費・宿泊費など)
・正会員は、会費からボランテイア保険代を出費する。
・家族会員は、ボランテイア保険代を徴収する。
付則
1.本規約は2017年2月4日に改定し、同日より実施する。
最終更新 2019年1月4日